心身に障がいがある人、同一生計配偶者・扶養親族のうちに障がい者がいる場合は、障がいの状況などによって、所得税、市県民税などの控除が受けられます。 また、申告によって自動車税種別割、軽自動車税種別割、自動車税環境性能割および軽自動車税環境性能割の減免が受けられる場合があります。 <障がい者控除について> 介護保険の要介護認定を受けている方が、身体障がい者手帳を持っていなくても、障がいの程度が「身体障がい者に準ずるもの」として福祉事務所長から認定されれば、市県民税や所得税の障がい者控除の対象となり、税額が軽減される場合があります。
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