身体に障がいのある人が各種サービスを利用するために必要な手帳です。認定可能な障がいの内容は、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、肢体不自由、脳原性運動機能障がい、心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこう・直腸機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、肝臓機能障がいがあり、手帳が交付できる等級は1級から6級となります。 <申請に必要なもの> ●身体障がい者手帳交付・再交付申請書 ●診断書・意見書(※指定医師が作成したもの) ●本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm) ※診断書・意見書の作成は、身体障害者福祉法第15条第1項の規定により指定を受けた医師のみ行えます。医師の指定状況については、障がい福祉課までお問い合わせください。
「身体障がい者手帳(倉敷市サイト)」をご覧ください。
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