精神障がい(発達障がい・てんかんも含む)のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人が各種サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度により1級から3級までの区分があります。 ※6か月以上治療を継続している必要があります。
「精神障がい者保健福祉手帳(倉敷市サイト)」をご覧ください。
「あのねっと!」をシェアしよう