療育手帳の交付

[概要]

知的に障がいのある人が各種サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度により、A最重度、A重度、B中度、B軽度の4段階の区分があります。
申請前に、県倉敷児童相談所(県知的障害更生相談所)(電話 086-421-0991)での面接・判定が必要です。

<申請に必要なもの>
●療育手帳交付申請書
●本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)

[手続きなど詳しくは]

「療育手帳(倉敷市サイト)」をご覧ください。

療育手帳(倉敷市サイト)

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