児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。お子さんが18歳になって以降最初の年度末まで(法令で定める障がいの状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。
「児童扶養手当(倉敷市サイト)」をご覧ください。
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