教育・保育施設・地域型保育の利用認定について

[概要]

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける、認定こども園、幼稚園、保育所(保育園)などの特定教育・保育施設や、小規模保育などの地域型保育事業を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性に応じて、1号から3号まで、いずれかの認定を受ける必要があります。

<1号認定>
定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
<2号認定>
保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前までのお子さん
<3号認定>
保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん

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