精神障がい者保健福祉手帳の交付

[概要]

精神障がい(発達障がい・てんかんも含む)のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人が各種サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度により1級から3級までの区分があります。
※6か月以上治療を継続している必要があります。

[手続きなど詳しくは]

「精神障がい者保健福祉手帳(倉敷市サイト)」をご覧ください。

精神障がい者保健福祉手帳(倉敷市サイト)

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